ノングルテン(Non-Gluten)認証要領に係るよくある質問

FAQ

1. 基本

ノングルテン(Non-Gluten)認証要領を策定した目的は何ですか?
米粉の利用を増やそうというのが大きな目的です。近年の米粉用米の利用量は年間2万トン台前半で推移し、平成30 年は3 万トン台乗せが見込まれていますが、政府目標の10 万トンにはほど遠いものがあります。 こうした中で、米粉の利用拡大に向けて、増加傾向にあるグルテンフリー食品の需要を取り込むために、農水省は2017 年3月29 日に米粉製品の普及のための表示に関するガイドラインを公表しました。これを受け日本米粉協会は「グルテンを含まない米粉製品」の普及推進に向け、基準及びその適切な表示の方法等について認証要領を策定しました。
認証要領の位置づけはどうなっているのですか?
この認証要領は、米粉の利用拡大のために、米粉製造業者や米粉加工製品の製造業者によるノングルテン米粉の普及及び利用拡大に向けた自主的な取り組みを促すためのものです。このため認証申請から工場審査など細部にわたり手順や基準を示しています。
どのような事業者が対象になるのですか?
この認証要領は、事業規模の大小に関わりなく全ての米粉製造業者を対象とします。
認証の対象となるノングルテン米粉とはどのようなものですか?
農林水産省が2017 年3月29 日に公表した「米粉製品の普及のための表示に関するガイドライン」のV項(グルテンの検査方法)によりグルテン含有量のサンプル検査を行った結果、当該グルテン含有量が1μg/g(=1ppm)以下の米粉をいいます。
「グルテン」とはどのように定義されているのですか?
この認証要領でいうグルテンとは、国際連合食糧農業機関(FAO)及び世界保健機関(WHO)による「CODEX STAN 118-1979」で定義する「小麦、ライ麦、大麦、オーツ麦、またはそれらの交配品種及びその派生品種に含まれる塩不溶性タンパク質」やハト麦またはそれらの交配品種に含まれる塩不溶性タンパク質をいいます。
今回のノングルテン認証は米粉だけですが、今後認証ノングルテン米粉を使った加工品の認証はどのようになるのですか?
今回は米粉のみの認証でスタートします。加工品の認証については、今後、日本米粉協会が立ち上げる認証機関登録審査委員会で検討していきます。

2. 申請

申請から認証登録(認証書の発行)までの期間はどのくらいかかるのですか?
期間については、JFS-B 適合証明書を取得しているか否かによって違います。取得している場合(分類A)では申請後40~60 日、取得していない場合(分類B)では90~120 日が目安となります。
工場審査はどのように行われるのですか?
認証機関は、文書審査によりノングルテン米粉製品として認証することが適切であることを確認した後に「ノングルテン米粉工場の審査要領」に基づき、製造工場の審査を行います。
ただし、認証申請者から、一般財団法人食品安全マネジメント協会-B規格以上の食品安全管理認証(例えば、FSSC22000、JFS-C 規格など)の取得を証する文書が提出された場合、工場審査の食品安全に関する審査は省略しますが、グルテン及びグルテンを含む穀物の意図しない混入に関する項目を確認するための工場審査を行います。
工場審査は、マネジメント協会が承認した監査会社に委託して行われます。また、工場審査に要する費用は認証申請者の負担とし、工場審査実施の際に、認証申請者から徴収します。
製品サンプルの検査はどのように行われるのですか?
「ノングルテン米粉製品の検査要領」に基づき、測定された製品サンプルのグルテン定量検査結果値によってのみ適合性を評価します。
定量検査方法は「米粉製品の普及のための表示に関するガイドライン」Vのグルテンの検査方法に基づくグルテンの定量方法として確認された小麦タンパク質定量キットを使用します。
工場審査は具体的にどのように行われるのですか?
次の手順で行います。
(1) 審査員は「ノングルテン米粉工場の審査要領」に基づき適合性を評価します。
(2) 審査員は、工場審査の結果、要求事項ごとに所見や要求事項の適合状況を認証申請者に対し指摘します。
(3) 認証機関は、認証申請者より、不適合の指摘に対する是正処置を講じたことについて、文書・記録・現場写真等の証拠書類を付して報告があった場合、または是正処置計画書の提出があった場合には、審査員に適切性の評価を求めます。
判定や登録はどのように行われるのですか?
判定委員会が設置され、次の手順で判定します。
(1) 認証審査案件ごとに、判定員の中から、判定委員2名で構成される判定委員会を設置します。
(2) 判定委員会は、工場審査結果(一般財団法人食品安全マネジメント協会-B規格及びグルテンのコンタミネーション防止に関する要求事項)及び製品サンプルの検査結果に基づき、当該認証の可否を判定します。
(3)判定委員会の結果を文書で認証申請者に対し通知します。
認証の有効期限はどのくらいですか?
認証の有効期限は3年間です。
認証書はどのように発行されるのですか?
認証機関は、認証が適当と判定された場合、ノングルテン米粉認証製品認証書を発行します。認証書には以下に示す内容を記載します。

・認証事業者の名称
・認証事業者の所在地
・製品名
・認証番号
・認証決定日
・有効期限
・認証組織の名称、所在地
・認証組織の代表者
認証事業者の公表はどのように行われるのですか?
日本米粉協会のウェブサイト(ホームページ)で公表します。

3. ロゴマーク

ノングルテン米粉製品認証ロゴマークとはどういうものなのですか?
日本米粉協会が平成29 年12 月20 日に制定した「米粉製品のノングルテン(Non-Gluten)認証要領」に基づくノングルテン(Non-Gluten)米粉として認証された製品に貼付されるロゴマークのことです。
どのようにすれば認証ロゴマークが付与されるのですか?
ノングルテン米粉の認証申請をしていただきます。そこでノングルテン米粉の認証が得られましたら、認証ロゴマークを使用(貼付)することができますので、認証ロゴマーク申請書を提出していただきます。
認証ロゴマークのデータ等はどのように送られてくるのですか?
ノングルテン(Non-Gluten)米粉製品の認証が承認されましたら、認証ロゴマークの電子データ(イラストレータ形式(aiファイル)及び画像データ(jpg:ジェイペグ))が送られてきますので、適切な管理に努めていただきます。
認証ロゴマークの使用はどのように行われるのですか?
認証事業者は、認証米粉製品について、認証ロゴマークを使用することができます。
なお、認証ロゴマークの表示に当たり、以下の事項に留意していただきます。
(1) ノングルテン米粉製品のほか、認証事業者のホームページ、プレスリリース、広告、対外的に発信する文書・電子メール及び認証取得者の所属する機関の名刺等に表示が可能です。
(2) ガイドラインのⅥの1(※)に掲げられた注意喚起表示にも配慮していただきます。
(※)製造業者は、ノングルテン(Non-Gluten)表示に当たって必要な検査を受け、当該検査を受検した記録その他関係書類の整理を行うものとする。また、優良誤認防止の観点から、必要な注意喚起表示に努めるものとする。
使用に当たって留意点などありますか?
使用に当たっては「本表示は、日本産米粉製品の普及を目的とした製品サンプル検査結果に基づく表示なので、特に重度の小麦アレルギー患者は注意して利用してほしい」旨の注意喚起表示を義務とします。また、ロゴマークの下部に「認証番号」と「認証機関名」を付記してください。
認証ロゴマークの規格やマニュアルはありますか?
認証ロゴマークのデザイン、ロゴ及び規格は「ノングルテン(Non-Gluten)認証米粉認証ロゴマークデザイン・ロゴ及び規格」(使用マニュアル)に記載してありますので、これに基づいて使用していただきます。

4. その他

認証の維持するためにはどのようなことが行われるのですか?
中間検査や抜き取り検査を行います。認証機関は、認証事業者に対して次の検査を行います。

(1) 中間検査
認証決定日から起算して11 か月を経過した日から30 日以内に、認証事業者から提出された異なる2つの認証ノングルテン米粉製品ロットより抽出したサンプルについて検査を行います。中間検査は原則としてサンプルの検査のみとし、工場査察は行いません。
(2) 抜き取り検査
必要と認めた時、認証事業者の費用負担で、中間検査実施後、スーパーマーケット等

市場に流通している認証ノングルテン米粉製品の検査を実施することがあります。
認証の一時停止や取り消し、または終了することもあるのですか?
中間検査や抜き取り検査により、認証事業者がノングルテン米粉製品を安定的に生産することに疑いがあると認めた場合には、認証事業者に対し改善命令をし、当該米粉製品へのノングルテン米粉製品認証を一時停止します。また、当該認証事業者を一時停止した旨は認証機関のウェブサイト等で公表します。
認証ロゴマークの扱いはどうなるのですか?
取り消された認証事業者は、認証ロゴマークを使用している場合、速やかにその使用を中止していただきます。また、取り消された認証事業者のノングルテン米粉製品を使用し、製品にノングルテン米粉を使用している旨の表示をしている加工製造業者に対しても、速やかにその使用を中止するよう依頼します。
取り消された製造業者は再度申請することができるのですか?
認証を取り消された、または認証を終了した米粉製品の製造業者から、取り消された日、または終了した日から起算して1年以内に、再度ノングルテン米粉製品認証申請があった場合には、日本米粉協会と協議の上で、当該申請の取り扱いについて決定します。
認証内容に関する変更があった場合はどうするのですか?
認証事業者は、認証書に記載されている事項について変更が生じた場合、その内容を連絡してください。認証書の変更が必要であると認める場合、速やかに変更し、認証事業者及び日本米粉協会に通知します。重要な変更の場合は工場審査をする場合があります。
認証の更新はどのようにすればいいのですか?
認証事業者の有効期限が終了する前に、認証周期における認証の維持活動を再評価し、ノングルテン米粉製品として認証を継続することが妥当と判断する場合、有効期限を更新した認証書を発行します。