米粉製品のノングルテン(Non-Gluten)認証業務規程

REGULATION

第1章 総則

趣旨
第1 条 米粉製品のノングルテン(Non-Gluten)認証業務規程(以下「規程」という。)は、一般社団法人日本環境保健機構(以下「機構」という。)が米粉製品のノングルテン(Non-Gluten)認証要領(平成29 年12 月20 日日本米粉協会制定。以下「認証要領」という。)に基づいて行う認証(以下「認証」という。)に関する業務(以下「認証業務」という。)を適切に実施するため、認証業務の実施に必要な事項を規定する。

用語の定義
第2 条 規程の用語については、規程において定めるもののほか、認証要領に定めるところによる。

基本方針
第3 条 機構が行う認証業務は、次の各号に掲げる実施方針に即して行われるものとする。
(1) 認証業務の公平・公正かつ迅速な実施に努めること
(2) 認証業務の信頼性確保のために必要な技術的能力の維持・向上に努めること
(3) 認証業務の客観性及び公平性に関して他の業務部門からの影響の排除に努めること
(4) 認証業務を通じて得た情報のうち機密性を有する情報については、その機密保持に努めること
(5) 日本米粉協会(以下「協会」という。)の米粉製品のノングルテン(Non-Gluten)認証制度(以下「認証制度」という。)の適正な運営の寄与に努めること
(6) 認証業務の結果を左右しかねない全ての営利的・財政的その他の圧力に影響されないように努めること

法的地位及び責任
第4 条 機構は、機構の定款の定めるところにより、認証要領に基づく認証機関として登録され、認証業務を行うものとする。
2 機構は、認証機関に与えられた権限を適正に行使するとともに、機構が行う全ての認証業務に責任を負うものとする。

認証業務事業所
第5 条 機構が認証業務を行う事業所(以下「認証業務事業所」という。)は、名称を「一般社団法人日本環境保健機構米粉製品ノングルテン(Non-Gluten)認証機関」とし、「東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番5号日本橋吉泉ビル2階」に置く。

業務区域
第6 条 機構が認証業務を行う区域(以下「認証業務区域」という。)は、全国の区域とする。

認証業務を行う時間及び休日
第7 条 認証業務を行う時間は、休業日を除き、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の休日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律((昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始
3 第2 項第3号の休日については、認証業務の実施に支障のない範囲において、年度ごとに変更することができるものとする。

認証業務の義務
第8 条 認証業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証業務を行わなければならないものとする。

第2章 認証業務事業部の組織及び外部委託等

認証業務事業所の組織
第9 条 機構の認証業務事業部の組織は、別に定める機構の組織規程によるものとする。

外部委託
第10 条 機構は、ノングルテン米粉認証申請製品(以下「認証申請製品」という。)のサンプルの分析及び認証申請製品製造工場の審査以外の認証業務を外部に委託しないものとする。

判定員
第11 条 機構は、認証申請製品の認証を与えるために、米粉製品に関する知識、審査を行う技能、並びに一般的衛生管理及びHACCPに関する知識を有する判定員を任命するものとする。

判定委員会
第12 条 機構は、認証申請製品の認証を与えるために責任者1 名および判定員2 名からなる判定委員会を設置するものとする。

第3章 認証業務の実施方法

認証申請の受理及び審査の準備
第13 条 機構は、認証要領4 に基づく認証申請について、当該認証申請者が食品表示関係法令違反により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から1年が経過していない者である場合を除き、当該申請を受理するものとする。ただし、次の各号に該当する場合には、その取扱いについて協会と協議するものとする。
(1) 機構又は他の認証機関から認証を取り消されてから1年を経過していない者からの申請の場合
(2) 機構又は他の認証機関から認証を取り消された日の前30 日以内に当該取消しに係る認証取得者の業務を行う役員であった者で、当該取消しの日から1年を経過していない者からの申請の場合

2 認証申請の受理を拒否する場合には、その理由を当該認証申請者に通知するものとする。

3 機構は、認証の審査を円滑かつ的確に実施するため、次の各号に掲げる事項が確保されるよう、審査の開始前に認証申請内容を十分に確認するとともに、審査の経緯を記録し、保持するものとする。なお、認証申請者による修正によってもそれらの事項が確保されない場合には、審査は行わないものとする。
(1) 認証申請者が、規程に定める認証対象製品の範囲その他機構が認証業務の範囲内において当該認証業務を行っていることを理解していること
(2) 認証申請者が、文書によって明確に規定された認証のために必要な機構の要求事項を理解していること
(3) 認証申請者が、機構との間の理解の相違をすべて解消していること

4 機構は、認証の審査に必要な準備作業に関する審査計画を作成するものとする。

認証申請の取り下げの取扱い
第14 条 機構は、認証申請者がノングルテン米粉認証申請後、その申請を取り下げる場合、申請取り下げ手続きを行う。
2 申請時に提出された書類は認証申請者に返還は行わないものとする。

受理した認証申請の取扱い
第15 条 機構は、前条に基づき受理した認証申請について、認証申請書類等を判定委員会に回付するとともに、当該認証申請が認証申請製品のグルテン定量検査又は小麦定量検査を機構に依頼して行う認証申請にあっては、検査について、機構が認証申請者を試験機関に紹介し、その検査結果を判定委員会に回付するものとする。

判定委員会による認証申請の審査及び審査の基準
第16 条 前条に基づく認証申請書類等の回付を受けた判定委員会は、認証要領に基づく認証申請製品サンプルの判定を行い、その結果に応じて、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 認証基準を満たしている場合
機構は委託する場合は工場審査実施者に工場審査を指示するものとする。審査は、認証要領に基づき行うものとし、工場審査実施者は、あらかじめ認証申請者と調整の上、「工場審査計画書」を作成し、当該認証申請者に通知した上で実施するものとする。
(2) 認証基準を満たしていない場合
認証申請者に対し、文書をもってその旨を通知するものとする。

認証の可否判定
第17 条 判定委員会は、前二条に基づき認証申請書類等の回付を受けた場合には、グルテン定量検査結果及びノングルテン(Non-Gluten)米粉工場の審査要領に基づき適合性の評価結果を確認し、認証の可否を判定する。その結果について機構の認証事業責任者に文書をもって報告するものとする。

2 前項に基づき報告を受けた機構の認証事業責任者は、その内容に応じ、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 認証を適当とする判定の場合
認証申請者に対し、認証書を交付する。
(2) 認証を不適当とする場合
認証申請者に対し、文書をもってその旨を通知するものとする。
3 認証の可否の判定基準は次に掲げる事項であること。
・ 製品サンプル検査
グルテン定量検査結果値が小麦タンパク質の濃度として、1.0μg/g以下であること
・ 工場審査
一般財団法人食品安全マネジメント協会のB規格及びグルテンのコンタミネーション防止に関する要求事項に対してすべて「合格」の評価であること。

認証の通知と発行
第18 条 機構は判定委員会から認証の判定の報告があった場合、協会に認証の通知を行い、協会から登録番号の付与を受ける。
2 機構は付与された登録番号を記載した認証書を発行する。

中間検査
第19 条 機構は、審査員をして、認証要領4.4.1 の(1)に基づき認証取得者から提出された認証製品サンプルの検査を実施するものとする。
2 審査員は、前項の検査の結果を、認証事業責任者に対し文書をもって報告するものとする。

抜き取り検査
第20 条 機構は、必要と認めた時、中間検査実施後、スーパーマーケット等市場に流通している認証ノングルテン米粉製品の検査を実施できるものとする。
2 機構は、前項の検査の結果を、認証申請者に対し文書をもって報告するものとする。

改善措置
第21 条 機構の認証事業責任者は、中間検査結果で当該認証製品サンプルのいずれか一つ以上が認証規格に適合していない場合には、または、抜き取り検査結果で認証規格に適合していない場合には、認証取得者に対し工程管理等の改善措置を求めるものとする。
2 機構の認証事業責任者は、前項に基づく改善措置の結果を踏まえた認証継続の可否判断に関し判定委員会を開催するものとし、判定委員会は、当該判断を文書により機構の認証事業責任者に報告するものとする。

認証の取消し
第22 条 機構の認証事業責任者は、前条第1 項に基づく改善措置要求に従わない認証取得者、前項第2 項に基づく可否判断の結果が認証継続を否とする認証取得者について、認証要領に基づき当該認証を取り消すものとし、当該取り消された者より認証書を返還させるものする。

帳簿の作成及び保存
第23 条 機構は、認証取得者別、認証製品別に記帳した「認証台帳」を作成し、当該認証取得者の最終の認証承認日から起算して5 年間保存するものとする。

認証事項の変更届け出
第24 条 認証取得者は、認証に係る認証取得者の名称及び所在地並びに認証製品の商品名の変更を行う場合には、機構に対し、変更内容を記載した書類、認証書を添付して事前に届け出をしなければならない。
2 前項の規定により届け出があった場合には、変更した認証書を当該認証取得者に交付するものとする。

認証書の再交付
第25 条 認証取得者から認証書の紛失等により再交付の申し出があった場合には、これを再交付するものとする。

認証の更新
第26 条 認証取得者から認証の更新の申し出があった場合、有効期間中に、認証の更新手続きを行う。
2 認証要領4.4 の認証の維持活動を再評価し、ノングルテン米粉製品として認証を継続することが妥当と判断する場合、有効期限を更新した認証書を発行する。

第4章 認証業務に係る手数料

認証業務に係る手数料及び検査費用、登録料等の収納等
第27 条 認証申請者は、別に定める米粉製品ノングルテン(Non-Gluten)認証業務手数料規程
(以下「手数料規程」という。)に基づき、認証に係る手数料及び検査費用、登録料等を、機構の指定する銀行等に振込等により納入するものとする。
2 前項の振込み等に要する費用は認証申請者の負担とする。
3 認証業務の不履行、認証申請の取り下げその他の事項が生じた場合の認証業務に係る手数料の取扱いについては、手数料規程で定めるものとする。

第5章 その他認証業務の実施に関し必要な事項

文書・記録の整備及び管理
第28 条 機構は、認証業務に係る文書及び記録を適切に管理するものとする。
2 認証機関は、次の各号に掲げる文書を常備し、協会の求めに応じて当該文書の閲覧又は交付ができるようにしておくものとする。
(1) 機構の認証業務に係る権限に関する事項
(2) 認証の授与、維持、拡大、縮小、一時停止及び取消しを含む認証に係る手順に関する事項
(3) 認証業務に係る審査及び判定方法に関する事項
(4) 認証申請者及び認定取得者が支払うべき費用に関する事項
(5) 認証申請者及び認定取得者の権利及び義務(機構が協会より使用を許されたノングルテン
(Non-Gluten)米粉認証ロゴマーク(以下「認証ロゴマーク」という。)の表示の取扱方法等)に関する事項
(6) 苦情・異議申し立て及び紛争処理手順に関する事項

機密保護
第29 条 機構は、認証業務の遂行過程において得た機密情報を保護するものとする。
2 認証業務従事者は、認証業務上知り得た情報について、第三者に開示してはならない。
3 機構は、第三者から得た認証申請者及び認証取得者の機密に属する情報を保護するものとする。

禁止業務
第30 条 機構は、認証対象事業者に対し、認証において問題となる事項への対処方法に関する助言又はコンサルタントサービスを行わないものとする。
2 機構は、認証対象製品の製造及び販売を行わないものとする。

苦情、異議申立て及び紛争の処理
第31 条 機構は、認証申請者その他の者から持ち込まれる苦情、異議申立て又は紛争について、機構の「苦情等処理要領」に準拠して処理するものとする。
2 機構は、認証業務に係る苦情、異議申立て及び紛争の経緯及びこれらに対して実施した是正、又は予防の措置に係る経緯を記録するとともに、その是正又は予防の措置の有効性に関する評価を行うものとする。
3 機構は、協会の登録認証機関としての安定的な運営に必要な資金を確保するとともに、認証業務の実施に伴い発生するおそれのある賠償責任などの債務に対して適切に備えておくものとする。

認証書及び認証ロゴマーク表示の管理等
第32 条 機構は、認証取得者に対し、認証書及び認証ロゴマークの表示の管理を適切に行わせるものとする。
2 機構の役職員は、認証取得者による不適正な認証ロゴマーク表示を発見した場合には、直ちに会長理事に報告し、その処置について指示を仰ぐものとする。
3 機構の役職員は、認証取得者による宣伝、カタログその他の媒体において、協会の認証制度への不正確な言及、誤解を招くような認証ロゴマーク表示の使用を発見した場合には、機構の認証事業責任者に報告し、その処置について指示を仰ぐものとする。
4 機構の認証事業責任者は、前二項の報告があった場合には、速やかに適切な措置を講じるものとする。

協会と連携した米粉普及の取組
第33 条 機構は、協会と連携し、日本産米粉の普及に積極的に取り組むものとする。

附則
本規程は、日本米粉協会登録日(平成30 年4 月18 日)から施行する。