認証申請について

CERTIFICATION

認証の流れ

ノングルテン(Non-Gluten)米粉製品認証業務の流れ

分類A:JFS-B適合証明書をすでに取得している場合
分類B:JFS-B適合証明書を未取得の場合

※申請者の分類毎の登録完了までの標準所要期間:分類A:申請後約40~60日、分類B:申請後約90~120日
※申請内容及び工場審査監査結果などにより所要期間が変動します。

認証申請書類

(1) ノングルテン(Non-Gluten)米粉製品認証申請書(様式第1号)
(2) 認証の申請に係る米粉の原料となる米穀の売買契約書の写し
(3) 工場監査結果報告書(写)(グルテンコンタミネーション対策に対する工場監査結果・是正報告書)
(4) グルテン定量検査結果報告書(写)(グルテン含有定量試験結果報告書)
(5) 当該米粉製品のサンプル(異なる2つの製品ロットから、各ロットを代表するサンプル各1つを抽出したもの。)
(6) 認証申請者の概要が分かる資料(企業にあっては組織規程等、個人にあっては個人が行う事業の概要を記載したもの等)
(7) 一般財団法人食品安全マネジメント協会-B規格以上の食品安全管理認証(例えば、FSSC2000、JFS-C規格など)の取得を証する文書(写)
書類名 ファイル形式
認証申請書(様式第1号) WORD PDF
グルテン定量検査依頼書(様式第11号) WORD PDF

※なお追加申請の場合は上記認証書類のうち(1)(2)(4)の提出が必要となります。

中間検査及び抜き取り調査に関して

認証決定日から起算して11ケ月を経過した日から30日以内に中間検査を行います。また中間検査実施後、年1回、流通しているノングルテン米粉製品の検査を実施するものとします。

認証業務の時間

認証業務を行う時間は、休業日を除き、午前9時から午後5時までとなります。
休業日は、次のとおりとなります。

(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律((昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始

認証に関する手数料

(趣旨)
第1条 この規定は、別に定めるノングルテン(Non-Gluten)米粉認証業務規程(以下「業務規程」という。)に基づき、一般社団法人日本環境保健機構(以下「機構」という。)が実施する認証業務に係る手数料について、必要な事項を定める。

(認証の申請手数料の徴収)
第2条 業務規程第26条に規定する認証の申請手数料は、申請一件につき、別表1に掲げる額を事前徴収するものとする。なお、機構が徴収した米粉認証申請料金は、ノングルテン米粉認証の成否にかかわらず、機構に帰属するものとする。
2 機構は、前項の規定に基づくノングルテン米粉認証申請料金の徴収後、業務規程第14条の申請書類等審査の途上で当該認証申請者からノングルテン米粉認証申請取り下げの申し出があった場合には、当該申し出のあった認証申請者から別表第2に定める金額を徴収することとし、前項の米粉認証申請料金との差額を当該認証申請者に返金するものとする。

(グルテン定量検査料金の徴収)
第3条 ノングルテン米粉認証申請(以下「認証申請」という。)のあった認証対象食品(以下「認証申請食品」という。)のグルテン定量検査又は小麦定量検査を委託先の登録試験機関(登録機関)で実施する場合、登録機関と直接契約の上、分析価格および支払方法等は双方で取り決めを行う。
2 業務規程第19条の中間検査の場合も第1項と同様の扱いとする。

(工場審査等費用の徴収)
第4条 ノングルテン米粉認証に係る工場審査費用は、工場審査委託先の一般社団法人食品安全マネジメント協会の指定監査会社(以下、当該委託する当該指定監査会社を「委託監査会社」という。)と直接契約の上、審査価格および支払方法等は双方で取り決めを行う。

(審査判定料の手数料)
第5条 業務規程第27条に規定する審査判定費用は、申請一件につき、別表1に掲げる額を事前徴収するものとする。

(認証ロゴマーク交付の手数料)
第6条 業務規程第27条に規定する認証ロゴマーク交付の申請手数料は、申請一件につき、別表3に掲げる額を事前徴収するものとする。

(中間検査の手数料)
第 7条 業務規程第19条に規定する中間検査の申請手数料は、申請一件につき、別表4に掲げる額を事前徴収するものとする。

(抜き取り検査の手数料および分析費用)
第 8条 業務規程第20条に規定する抜き取り検査の手数料は、抜き取り検査一件につき、別表5に掲げる額を事前徴収するものとする。
2 抜き取り検査の分析費用は、認証事業者が分析を実施する登録試験機関へ直接支払うものとする。

(その他手数料)
第 9条 業務規程第24条に規定する認証事項変更等手数料は、申請一件につき、別表6に掲げる額を事前徴収するものとする。

(附則)
本規程は、日本米粉協会登録日(平成30年4月18日)から施行する。

(別表)
表1

項目単位費用
申請手数料1判定20,000円(税込:22,000)
審査判定費用1製品80,000円(税込:88,000円)
表2
項目単位費用
取下げ手数料1製品20,000円(税込:22,000円)
表3
項目単位費用
交付手数料1交付80,000円(税込:88,000円)
表4
項目単位費用
申請手数料1製品35,000円(税込:38,500円)
表5
項目単位費用
申請手数料1製品35,000円(税込:38,500円)
表6
項目単位費用
変更手数料1製品20,000円(税込:22,000円)
追加・再交付手数料1製品30,000円(税込:33,000円)
認証更新手数料1更新100,000円(税込:110,000円)

※グルテン定量検査又は小麦定量検査費用およびノングルテン米粉認証に係る工場審査費用が別途かかります。